仲介手数料を無料にするには交渉が大事

賃貸物件を借りる際には、不動会社に仲介手料を支うことが一般的となっています。

借主が不動産業者へ手数料を払う仕組み

賃貸借契約は、本は貸主と借主の間で行われるものですが、現在ではほとんどの場合、不動会社が双方の間に入ることになっているのです。

なぜなら貸主の多くが、不動会社に賃貸物件の宣伝を依しているからです。

貸主が自力で宣伝するよりも、不動のプロに任せた方が、借主はスピーディに集まります。つまりそれだけ早く家賃入を得ることができるようになるわけですから、そのため貸主は不動会社をりにしているわけです。

そして借主も、必然的に不動会社に世話をしてもらうことになります。物件紹介を始めとした々なサービスが行われるので、そのため成約の際には仲介手料が請求されるのです。

法律で定められている仲介手数料の金額

仲介手料の額は、多くの場合は家賃1ヶ月分プラス消費です。これは、法律でその額が上限と定められているからです。

家賃10万円の賃貸物件の場合は、108千円が仲介手料となるわけですから、借主にとっては決して少ない負担ではありません。

しかしこの仲介手料は、交次第で無料にすることが可能となっています。なぜなら世話になるのは、借主だけではないからです。貸主も世話になっているのですから、理論上は貸主が支っても良いと言えるのです。

手数料を安くするための交渉術

そのため借主が支いを拒めば、不動会社は貸主に支いを求めます。そして貸主がそれを承諾すれば、借主は仲介手料を支わずにむようになるわけです。

ただし貸主は、賃貸物件の宣伝費用を不動会社に別途支っています。それに加えて仲介手料も支うとなると、貸主の負担は大きくなります。その負担を受け入れてもらうために、借主は交をしなければならないのです。

たとえば不動会社に、

予算の都合上、仲介手料を支うことが難しい。無料にしてくれるなら、契約を即決します

と言います。

すると不動会社は、それを貸主に伝えます。貸主は、成約のために仲介手料を支うことと、今後も借主募集のための宣伝費用を支けることと、どちらが負担が少ないかを計算します。

そして前者の方が負担が少ないという結論が出た場合には、仲介手料の支いを受け入れるのです。これにより、借主は支いを回避できるようになります。

このように借主が仲介手料を無料にするには、大家に損得計算をさせるための交が必要となるのです。

借り手がすぐにつくような人物件でなければ、交は成功しやすいと言えます。また完全には無料にならなくても、大家との折半という形で半額になることも、少なくありません。

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