京都市左京区で賃貸アパートを借りるときに考えなければいけないのが敷金です。敷金は物件で何かトラブルがあった時に損害を賄うための費用の先払いという性質を持つお金で、言うなれば被害弁済金の前払いに近しいものです。

何事もなく契約期間を終えれば敷金は全額返還されることになりますが、実際の賃貸契約で敷金が全額返ってくるケースはまれです。

生活する上で常識的な範囲の損耗に関しては風邪ではなく親の負担になります。

修繕費の問題

壁紙の色あせや畳の日焼けなど常識的な使用法であっても劣化が進んでしまうものに関しては敷金から支払う修繕費を支払うことは禁じられています。

敷金からの支払いが認められるのは通常使用を超えた範囲の損耗に限られます。例えば柱に打った釘穴の修繕やタバコで焼き焦げた畳の交換など、明らかに入居者の過失が原因で発生した損耗に関しては敷金から修繕費用が支払われます。
退去時のトラブルに要注意!京都市左京区の賃貸アパートの敷金問題

敷金の設定に関しては法律的な決まりはなく大家の裁量に任されています。京都を除く関西地域では敷金や礼金の習慣がないところも多く、最初に必要なのは保証金のみという物件も多く見られます。初期費用不要の地域の物件と比較すると 京都市左京区の賃貸アパートは初期費用が高額の負担になります。修繕費の先払いにあたる敷金はまだしも一切返還されない礼金の負担が重くのしかかります。

関東では当たり前の2年ごとの更新料支払いも関西の物件ではほとんど見られません。いつまで寝ているのは京都で、京都市左京区のアパートに長く暮らすなら香辛料の負担も考慮する必要があります。

敷金は修繕費用の先払いなので綺麗に生活すれば退去時に返却される、と決めつけてしまうのは早計です。敷金が適用される修繕範囲は国土交通省がガイドラインを策定していますが、実際の現場ではガイドラインに沿わずに敷金から高額の支払いを費用されるケースが後を絶ちません。

壁紙の交換やフローリングの張り替えなど賃貸アパートオーナーが負担すべき修繕費用を見積もりに含めて敷金を返却しない、あるいは敷金を超えた修繕費用を請求してくる悪質なケースも報告されています。賃貸アパート退去時に敷金の取り扱いがガイドラインから外れたものである場合は不動産会社映してオーナー側に抗議の意思を示しましょう。

中には見積もりすら出さずに敷金返却を拒まれることもありますが、だけの場合法的な手続きにのっとって抗議すれば見積もりがやり直され敷金が返ってくる目処が立ちます。

退去時に敷金トラブルが発生したら法テラスや地域の法律無料相談などを利用して弁護士に相談するのも良い方法です。

裏付けのない見積もりを根拠に敷金の返還を拒むのに法律的な正当性はありません。裁判にまでもつれるケースはまれで、ほとんどの場合は法的措置をとる意思があると示して強い態度に出れば相手は折れてきます。

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