タイ不動産購入時の絶対に知っておきたい注意点とは?
外国人の不動産投資で人気のタイですが、日本のように外国人がすべての不動産を購入できるわけではなく制限があり、購入方法も現地のタイ人とは異なります。
この記事は、外国人がタイの不動産を購入する時に注意することを解説します。
こちらの記事ではバンコクの不動産会社スックリビングに一部協力を頂き執筆をいたしました。
タイで外国人が購入できる不動産
タイは外国人が土地を保有することを認めていないため、一戸建ての不動産を土地ごと購入することはできません。
タイ人の配偶者がいる人は土地の名義を配偶者にすれば一戸建ての不動産購入は可能です。
そのような人がいない場合には、購入できる不動産は限られており、その中で人気がある不動産はコンドミニアムです。コンドミニアムは部屋を所有することになるので外国人の名義で購入が可能です。
但し、購入できるコンドミニアムの条件としてはタイ人の保有率が50%以上に限定されています。
バンコクのコンドミニアムでは外国人の保有率が50%以上になる事はほとんどありませんが、パタヤなどでは中国人を中心に外国人投資家が積極的に購入しているため事前の確認が必要です。
タイの不動産の探し方
タイで不動産を探すには日本と同じようにモデルハウス展示場やインターネット、情報誌などで探すことができます。
その他、タイの中古物件は、自分でコンドミニアムに行き管理事務所に訪ねると売り出し中の部屋を教えてもらえて、金額の確認や部屋を見ることもできます。
インターネットなどの情報だけでは実際の部屋と大きく異なる場合があるので、この方法なら確実です。
インターネットで日本に居る時に部屋の確認をする時には複数の物件を選び、タイに来てから実際の物件を確認するのが確実です。
その場合はほとんどの現地のエージェントですとタイ語か英語を話せることが必須です。
そのような時には、バンコクやチョンブリ県のシーラチャなどには日系の不動産会社があり、日本人スタッフから物件を案内してもらえるため細かいところまで確認ができるのでおすすめです。
新築のコンドミニアムを購入する時には完成前の物件が殆どですが、その中には「スケルトン・インフル」と呼ばれる内装を自由にできる物件がありますが、高級コンドミニアムなどは費用が高額になるので注意が必要です。
中古物件の場合は家具や電化製品が付いているのが多いので、部屋の使い勝手とともにそれらも確認しましょう。
外国人がタイの不動産を購入する時に間違えやすい支払い方法
タイの不動産を外国人が購入する時に間違えやすいのが支払い方法です。
日本で不動産を購入する時には、頭金を現金で支払い残金はローンなどで支払いますが海外の不動産を購入するには勝手が違います。
タイの場合は、最初に予約金と言う日本の手付金のようなお金を2~3万タイバーツ(約76,000~114,000円)位現地の通貨で支払います。
次に頭金として5万タイバーツ(約190,000円)位現地の通貨で支払います。
残金は契約時や物件の完成時などに支払いますが、
支払方法はタイ以外の国からタイバーツ以外の貨幣で送金して、タイの着金した銀行で送金証明書を受け取ります。
これが、外国人がタイの不動産を購入した証明になります。
※タイの不動産を購入する時に現金を持ち込んだ人がいて、購入できずに再度本国からお金を振り込んだ事例もありますので注意が必要です。
外国人のタイ不動産の購入方法
タイは不動産を購入するのは非常に簡単です。
そのようなところがタイの不動産投資が人気のある所と言えます。
必要なものはパスポートとお金くらいで日本に居ながらでも購入できます。
ここではタイの不動産購入の手順と注意する点を解説します。
1.物件の探し方
すでにタイの不動産の探し方は紹介しましたが、自分で直接探した中古物件を購入する時には契約も持ち主と直接売買ができます。
この時には契約書が必要になりますが登記までには不動産の売買契約書の作成、登記を英語やタイ語でしなければなりません。
そのような時には専門のエージェントにまかせることをおすすめします。バンコクならスクンビットのプロンポン、バンコクの東部に位置するシーラチャには日系の不動産会社があります。
これらの不動産会社には購入が決まった後に手続きを代行してもらうと安心です。
2.購入方法と代金の支払い方法
購入方法と代金の支払い方法は説明しましたが、新築の不動産は支払いまでに日にちの余裕がありますが、中古ですぐに購入する場合は登記までに全額支払いを完了する必要があります。
日本の銀行からタイの銀行に送金する場合は、本人が行う時にはそのために帰国する必要もあります。
時間の余裕がないのであらかじめスケジュールを調整しておく方が安心です。
3.不動産の登記
不動産を購入した後に行うのが登記です、タイで登記する場所は「土地局」と呼ばれエリアごとにあります。
日本では不動産会社が代行して行ってくれますが、タイでは本人が行く場合がほとんどです。
登記費用は物件評価格に対して2%になります。
一般的にはデベロッパーや中古物件の持ち主と購入者の折半になります。この必要なのが契約書とパスポート、日本からの送金証明書(タイの銀行が発行した証明書)などになります。
登記が終了すると、不動産の権利書とタビアンバーン(住居登録書のようなもの)で外国人の場合はタビアンバーンに名前は入りません。
権利書と同様に売買する時に必要になるので紛失しないように注意が必要です。
購入後の費用
不動産を購入した時には取得に関する金額以外にランニングコストが必要です。
以下は購入後にかかるランニングコストの一例です。
1.管理費等
コンドミニアムを購入した場合には管理費が必要になります。
金額は月額平米あたり50~100タイバーツ(約170~380円)くらいになりますが、購入価格が高いほど管理費が高くなる傾向があります。
また、自動車を保有する方は1台目の駐車場代が無料のケースが多いですが、2台目からは1台ごとにはほとんどのコンドミニアムでは有料になります。
2.光熱費その他
タイの光熱費は電気と水道で、ガスはプロパンのみで都市ガスはありません。
また、ほとんどのコンドミニアムではプロパンガスの使用は禁止されていますのでコンドミニアムで対象となる光熱費は電気と水道です。
電気代は1ベッドルームの部屋なら月額1,000~2,000タイバーツ(約3,800~7,600円)、水道代は100タイバーツ(約380円)と日本と比べると安い料金です。
WiFiはコンドミニアム共有もありますが個人で通信会社と契約した場合には300~600タイバーツ(約1,140~2,280円)くらいになります。
※賃貸で部屋を貸し出した時には管理費はオーナーが支払い電気と水道代は部屋の借主が支払うのが一般的です。
3.固定資産税
タイの不動産はこれまで固定資産税がありませんでしたが2020年より新たに設けられています。
不動産評価額の0.02%となります。
1千万タイバーツ(約3,800万円)のコンドミニアムを保有しても2,000タイバーツ(約7,600円)ほどなので日本と比べると非常に低い税率です。
まとめ
タイの不動産購入の注意点について解説しましたがいかがでしたか。
タイに限らず外国で不動産を購入するには、日本とは法律が異なるため注意が必要です。
その中でもタイで不動産を購入するのは比較的容易な国です。
さらに、不動産価格が安く、取得後も固定資産税などのランニングコストが安いのが外国人からの不動産投資が人気の理由です。
このようなタイは、個人間でも不動産の売買が積極的に行われていますが、現地には日系の不動産会社があるので、相談してみると上手な不動産購入ができるのではないでしょうか。
こちらの記事の一部の執筆にあたりましてタイ・バンコクの不動産会社スックリビングに協力を頂きました。
タイ・バンコクの賃貸物件をお探しならスックリビング。