外国人は不動産登記をすることは原則としてコンドミニアムやアパートメントのみである
バンコクにおいて不動産登記により土地の所有権を得ることができる物件は原則としてはコンドミニアムやアパートメント(賃貸物件)の物件のみが所有を許されています。

この不動産の登記ですが、売り主と飼い主がともに土地管理局に訪れ手続きを行います。

この際、売り主と共に買主も登記手数料を支払い、物件価格の2%と印紙代を支払います。

この時に、支払いを買主の身に押し付ける物件販売業者は疑ってかかり、取引において再度見直した方が良いでしょう。

※不動産登記は原則としてタイ語である

土地管理局にて不動産の移行を売り主から買主に移し替える際、登記書類は原則としてタイ語であることが注意事項です。

その為、日本語ができるコンサルタントの方に代筆を頼むか、買主自体が言語を理解できる状況であることが望ましいです。

なお、書類による合意については売り主と共に買主が不動産の移行について合意する必要性があり、どちらか片方が、同意に至らなかった場合、不動産の移行は無効となります。

自分で登記作業を行うのはとても難しい事です。

登記作業などはバンコクの不動産会社に任せましょう。

不動産の購入時に際しては相手の方の言語が分かるコンサルタントであるかどうかも重要であり、相手側の話す言語が分かることも重要です。

両者ともに土地管理局にて不動産登記の合意がなされて初めて物件の所有権が移り変わりますので合意がされない、または所有権の登記が移り変わらないなどがあった場合、所有権が購入者に移り変わらないことに注意が必要です。

バンコクにおいての不動産登記に関しては、時間を有しますので物件売買契約後すぐに所有権が移るわけではないので注意が必要です。

※名義貸しは違法で処罰の対象となり借りた側も処罰を受ける

バンコクでは外国籍の方が自由にアパートなどの賃貸物件を所有し、商売をすることを禁止しています。

コンドミニアムやアパートメントにおいては、所有を認められていますが、それ以外の物件については、所有は認められておらず、不動産登記による所有権の移転を行えません。

そこで問題となっている事態としては、名義貸しです。これはバンコクに住む自国民が外国籍の方に名義を貸し、他人名義で所有権を移行させるという手法で土地の所有権を得ようとする方法ですが、この方法は処罰対象となり処罰対象者は約6万8,500円の罰金刑か約2年の懲役、またはその両方の処罰を受けるため、外国籍の方はバンコクにおいては土地の所有権を自由に行使できず、コンドミニアムやアパートメントにおいて所有権が認められます。

その為外国籍の方が土地所有目的で土地管理局にて不動産を購入を使用とした場合、違法となりますので勧告を受けますので注意が必要です。

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