不動産を買う際には売買契約を、借りる際には賃貸借契約をする必要があります。
そしてこれらの契約時には、必ず重要事項説明書が渡されます。買い手や借り手は、この内容をしっかりと把握した上で、契約書に署名捺印をする必要があるのです。
重要事項説明書とは?
これは簡単に言うと、取引の対象となる不動産の詳細情報を記した書類です。
具体的には重要事項説明書には、不動産の場所や広さといった基本的な情報や、建築時の概要、設備などについて記載されています。もちろん価格や家賃といった金銭面についても、明記されています。新婚さんがお部屋を借りる際にはこちらの記事を確認してくだい。
これらをしっかりと読み、ひとつひとつの内容に納得できた場合にのみ、売買契約や賃貸借契約をすることになるのです。
重要事項説明書に同意する前はキャンセル可能
もちろん、重要事項説明書の内容に納得できない点がある場合には、契約をキャンセルできます。
逆に言えば、契約した場合には、重要事項説明書に完全に納得したとみなされます。その場合は、後に納得できない部分が出てきたとしても、基本的に異議を申し立てることはできません。
たとえば賃貸物件の場合、専有部分と認識していた部分が共用部分だったと、住み始めてから気づくこともあります。こういった点は当然、重要事項説明書にしっかりと記載されています。それにもかかわらず借り手が誤って認識していたわけですから、たとえ改善を要求したとしても、通ることはまずありません。