税金の問題について語られる時、所得税や住民税、消費税、相続税などの次ぐらいに聞く名称に、固定資産税という名目の税金があるのではないでしょうか。とは言え、若い方では、固定資産税とは何?とよく知らない方も居るかもしれません。ここでは、その固定資産税について解説したいと思います。

固定資産税について説明するには、まず、固定資産税が対象としている固定資産とは一体何か、ということを説明する必要があります。

具体的には、土地、家屋などの建物に加え、建物以外で、(軽)自動車やバイク等を除いた償却資産のことを言います。償却資産から、何故自動車などが除外されたかと言いますと、それらは(軽)自動車税の対象だからです。

償却資産は、一般の方にはほとんど関係がなく、工場の設備や装置など、一定金額以上のものが対象です。自動車は対象外ですが、飛行機や船は固定資産税の対象となっていることにも注意が必要です。

また、課税対象の償却資産は「事業用」であることに注意が必要です。この点が、一般の方にはほとんど関係がないと言う理由にもなっています。

そして固定資産税とは、それらについて、それらが属する市町村(東京23区ではそれぞれの区)に、一定額の税金を収める必要がある、いわゆる地方税の1種となります。

固定資産税を市に収める

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課税対象年度の1月1日に、その固定資産を所有している人が、その年の分の固定資産税を市町村に納める必要があります。ですから、年の途中で所有者が変わった場合でも、年間通じた納税者は前の所有者のままです。

固定資産税の計算方法は、基本的に、課税標準額と呼ばれる基準額に、標準税率と呼ばれる、基準率である1.4%を乗じて計算されます。

問題は課税標準額ですが、土地の場合には基本的に時価とされています。ただ、時価をそのまま計算しますと、固定資産税がかなり高額になってしまうため、複雑な計算方法を用います。基本的に公示地価と呼ばれる、国などが評価した地価を利用して計算されます。

家屋などの建物については、再建築価格(価額)と呼ばれる金額が、課税標準額となります。再建築価格とは、同じ建物を今作り直した場合、いくら掛かるのかという金額見積もりのことです。ただ、計算方法が特殊ですので、一般的な建築費と同額にはならず、概ね6~7割前後の金額となる場合が多いようです。

償却資産の場合、課税標準額は取得価額となります。つまり購入した場合には、その金額であり、製作した場合には、その原価となります。

当然、取得価額に税金が掛かると言っても、取得価額から減価償却が行われた後の金額に、標準税率が乗じられたものが固定資産税額となります。

尚、固定資産税は、課税標準額で、土地であれば30万円未満、建物であれば20万円未満、償却資産であれば150万円未満のものについては免税されます。

固定資産税は、1年の内に4回の納期が設けられていますが、市町村によって微妙な違いが出ますので、それぞれの市町村に確認する必要があります。

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