タイのバンコクで会社設立と起業を完全解説してみた!

タイのバンコクで会社設立と起業を完全解説してみた!

現在の産業は、全業界に対してグローバル化が進んでいる状況です。特に飲食店はグローバル化が進んでおり、日本の町中にも多くの外資系企業が散見されます。

これは日本のみならず、世界中で飲食店の海外進出が加速しており、東南アジアではたくさんの日本企業が存在しています。少子化の影響から、日本の国内市場だけでは消費が縮小する傾向にあり、海外の市場に目を向け始める経営者が多くいます。

2013年12月、日本人の伝統的な食文化である「和食」が無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、世界各地で日本の食文化への関心が高まりました。外務省ホームページ「海外在留邦人数調査統計」によると海外に進出している日本企業の総数は2013年10月で63,777拠点。

そこから2017年10月で75,531拠点と破竹の勢いで進出しております。これは「和食」の注目度が上がり飲食店の海外進出が増えているのと、インターネットや航空インフラの発展により世界中の心理的距離感が近くなったことが影響しているのでしょう。

2021年の現在は東南アジアでは日本食がすっかりと定番となっております。

本記事では東南アジアの中で日本の飲食店が一番進出しているタイについて取り上げており、バンコクで飲食店を出店するメリットや出店方法について詳しく紹介しています。現地のタイでは在タイ日本人以外にもタイ人にも日本食がブームとなっています。

中国人が日本で爆買いをするのと同じ様にタイ人も日本で爆買いをする程、それほどに所得が上がっているという状況なのです。バンコクでは高級寿司屋が多くあり、タイ人のお客さんで満席になるほどの人気があります。

客層のターゲットとして、在タイ日本人をターゲットとして飲食店を開業するのか、それともタイ人向けのマーケットに対して飲食店を開業するのかによって、準備や経営戦略が異なってきます。今回の記事ではそんな起業家やタイのバンコクへ飲食点を開業予定にされている方に向けて、タイ、バンコクの飲食業界について徹底解説を行なっていきます。

長めの記事ですが(約10,793文字あります。)最後まで読むとバンコクで飲食店を開業するのに必ず役に立つよう徹底解説の記事を書きました。

本記事の作成にはタイ、バンコクの不動産会社スックリビングに協力を頂き当記事の作成をさせて頂きました。

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バンコク不動産・賃貸アパートはスックリビング

1.バンコクで飲食店を開業するメリット 

タイのバンコクでお店を出店!海外で飲食店の出店方法を完全ガイド!

・在留邦人が多い

外務省の平成30年度海外在留邦人数調査によるとタイは、アメリカ、中国、オーストラリアに次いで4番目に在留邦人数が多い国となっています。タイに在留届を出している人数は75,647人、うちバンコクには52,871 人と大集中しているので、日本人相手の商売も充分に成り立ちます。

 

・地理的条件からハブ機能を持っている

タイはビジネスの観点から、地理的条件が良好でアジア周辺国や世界進出に向けた「ハブ」として活用できます。タイは、カンボジア、マレーシア、ミャンマー、ラオスなどの東南アジア諸国の中心に位置しており、2014年にはタイ、カンボジア、ベトナムのインドシナ半島の南部地域を東西につなぐ陸路「南部経済回廊」が整備されました。それにより、タイを中心に東南アジアの物流環境が大幅に改善されました。

そして、バンコクの空港からは、アジア以外にも欧州や中東、アフリカなどへの便も多数あります。そのためタイは、アジアマーケットのハブ機能の役割を担っているのです。アジア、そして世界への輸出拠点としてタイに進出する日本企業が増えております

 

・人件費が安い

タイの人件費は日本の約1/4といわれており、低コストでの進出がしやすいです。大学進学率は40%を超えているので、安価で勤勉な労働力を活用した事業展開が可能になります。また、オフィスのレンタル料も、日本の1/4くらいで提供されており、他のアジアの国に比べても安価になっています。事業コストを安く抑えられ、付加価値の高いビジネスを展開し、日本国内では利益の出しにくい事業でも大きな利益率を期待でいます

 

・居住環境が良い

都市別に見た在留邦人数はロサンゼルス、ニューヨーク、上海に次ぎ、バンコクは第四位。駐在員家族も安心して生活がでます。また、仏教国ということもあり、新日の方が多いです。治安もよく、タイで危険を感じながら生活している方は、ほとんどいないのではないでしょうか。

 

2.バンコクで飲食店を開業するデメリット

・タイ人は日本人のような勤勉さはない

日本が特有なのかもしれませんが、タイ人には日本人のような勤勉さはありません。良い意味で陽気でゆるい方が多いです。日本人のような働きぶりをタイ人に求めると関係が険悪になり、やめられてしまう恐れがあるので注意が必要です。また、タイでは外国企業の立場は弱いので、日本人だからと言って強権をふるえないのが現状です。責めすぎると裁判で負けるのがオチです、ちなみに、陽気なタイ人を真面目に働かせるようには仕事以外の話を如何に充実させるかにかかっています。タイ人は職場の人間関係を重視する傾向があるので、コンサルタント目線でしっかりとモチベートすることが大事です。

・飲食業は廃業するリスクが高い

タイに関わらず飲食業は参入障壁が低い分、開業はしやすいもの廃業するリスクも高いです。日本国内でいうと、飲食店の閉店率は1年目で3割、2年目で5割。3年目で7割に達します。驚きの数値であると同時に、現在残っている飲食店は相当な競争を勝ち抜いているのです。日本国内ですらこの数値なので、バンコクで外国人が飲食店を経営するとなると難易度は上がります。右も左も分からない状況で、開業するのはリスクが高すぎるので、現地調査とコンセプト設計には必要以上に時間をかけましょう。また、絶対に成功させるという強い意志も必要です。

・少子高齢化

タイでは少子高齢化が進んでいて、人口が減少しているということがあります。東南アジアというと人口が増えているイメージですが、タイでは65歳以上の人口が全体の14%を超えています。2022年には高齢社会が到来するといわれているのです。近い将来、日本と同様に労働力の低下や消費マーケットの縮小は避けられない状況が予測されています。

 

3.飲食店開業に必要なもの

バンコクというくくりではなく、日本国内や海外でも飲食店を開業するにあたって、以下の4点が必要になります。

・起業資金

・会社

・店舗

・従業員

タイバンコクで上記4点を取得するための手順を次章から解説します。

4.タイで会社を設立するフローを解説

タイでの会社設立フローの前に、タイ現地法人のルールを紹介します。

【タイ現地法人規則】

タイでの会社設立とその後のビザ・労働許可取得を視野に入れると欠かすことのできない3つの規制・ルールがあります。

 

・資本金に関して

 外国人の場合、200万バーツが必要(タイ人配偶者はこの限りではない)。 年次会計で、会社資産は100万バーツを維持する必要あり。

 

・外資の資本比率について

 最高49%まで(但し、製造業やBOI企業を除く)。

 

・タイ人の雇用

 外国人の場合、4人のタイ人雇用が必要(タイ人配偶者はこの限りではない)。

 

つまり、タイで飲食店を開業するには資本金は200万バーツが必要で、資本の比率は49%までしか持てなくて、タイ人の雇用は最低4人必要です。ただし、配偶者がタイ人の場合はこのルールが適用されない場合もあります。

また、会社の設立登記には、通常登記手続きとインターネット登記手続き(タイ語のみ)があります。

以上のことを踏まえ、タイで会社を設立するためのフローを説明していきます。

 

4-1.事前調査と検討

法人を設立するには「事前調査と検討」が一番重要といって過言ではありません。タイは人件費が安いからといって、右も左も分からない状況で開業すると高確率で失敗するでしょう。起業するための目標を明確化したうえで、事前調査はしっかりと行いましょう。

・起業、進出目的

・店舗をどこにするか

・原価計算

・売り上げ予想

・開業スケジュール

上記の5点は時間の許す限り、慎重に検討しましょう。

 

4-2.起業・進出に向けての準備

事前調査と検討ができたら、それを実現するために具体的なアイディアを練ります。登記簿への記載事項となる次のものは必ず考えておきましょう。

・会社名(商号名)

・事業目的

・会社設立場所の決定

・タイ人協力者もしくは従業員となるタイ人4

・商号(会社名)案3

・設立後の株主構成案な

 

4-3.商号予約

会社名(商号)の予約は、新会社の発起人によって行われなければなりません。商号に類似商号がないことは確認しておきましょう。また、社判や名刺の予約もしておきましょう。会社名(商号)を管轄当局に予約申請し、類似商号がないか、または省令で禁止する商号でなければ、新会社に使用する許可が下ります。許可が下りるまでに、一般的には23日かかります。当局に承認された商号は30日間有効であり、申請者が指定期間内に基本定款を登記しなければ、予約の有効性は消滅し、改めて予約し直さなければならないので、そこは注意が必要です。

4-4.会社登記

会社の登記に必要なものとして以下があります。

・発起人の申請

・基本定款の作成と登記

・株式の発行と払込み、引受

・創立総会

・会社登記(最終登記)

3人以上が集まり各自の名前を定款(基本定款)に署名すれば、株式会社を設立・組織できます。基本定款の登記料は500バーツです。基本定款の要件は、「会社名、登記資本金、発行株式数、1株当たりの額面価格、設立目的、発起人の情報(氏名、住所、職業、国籍、署名など)、取締役の負う責任」です。

※登記とは土地や建物などの権利関係を社会に公示する制度。

※定款とは、会社を運営するための基本的な規則のこと。

基本定款の登記が終わり、株式を引き渡します。その後、発起人は創立総会を開催して、次の事項を検討し承認を得なければならなりません。

・付属定款の採択(株主総会・取締役会等の会社の規定)

・発起人の設立準備行為に関する承認

・当初の取締役の選任と権限の取り決め、および監査人の選任

・株式引受人の氏名、地位、住所、引受株式数等のリストの承認

・株式対価の支払

これらの承認が済んだら、最終的に発起人は事業を取締役に委ねます。取締役は発起人および株式の引受人に、それぞれの株式に対する金銭の支払いを最低25%要求して、支払いが完了すると、取締役は会社の登記申請を行うことができます。登記局に支払う登記料は5,000バーツです。なお、創立総会の開催後、3カ月以内に登記されない場合は、会社の設立ができないことに注意しましょう。登記申請には、創立総会の決定に従い、次の事項を含まなければなりません。

・株主氏名、住所、職業、国籍、持株数(株主は、常時最低3人必要)

・取締役および代表取締役の氏名、住所、職業

・代表取締役の代表権(サイン権)の形態(単独署名か共同署名か)および署名

・本社および会社の各支所の住所

・付属定款(株主総会、取締役会等に関する会社規則)

以上が会社登記の流れになります。ややこしい場合は下の登記局に問い合わせてみてください。

・商務省事業開発局

Tel+66-2547-5155

Fax+66-2547-5155

E-mailregis@dbd.go.th

・バンコク登記局

Tel+66-2446-816061, 67, 69

Fax+66-2446-8191

E-mailregis_1@dbd.go.th

4-5.税務登記

長丁場の会社登記が終わったら、今度は税務登記を行います。具体的にはVAT登録です。

・VAT登録

付加価値税(VAT)は、品物やサービスの消費に課される税です。日本でいうと消費税がこれにあたりますが税率は異なり、タイでは代金の7%を上乗せて請求・支払いが行われます。納税に関わることなのでVATの登録をしておきましょう。

4-6.社会保険登録

15歳から60歳までの雇用者が対象で雇用主(株式会社を含む)は、彼らが保護対象者となった日より30日以内に、その氏名、賃金、その他の情報を届け出なければならない。政府、雇用主、従業員のそれぞれが、省令により定められた額を基金に対して拠出する。基本的に社会保険については給料の10%を、毎月、雇用者と被雇用者で半分ずつ負担する仕組みです。具体的に言うと、雇用者5%、被雇用者5%ずつです。

4-7.ライセンス取得

事業によってライセンス・協会へ加盟する必要あります。飲食業に関してもライセンスを取得なければいけません。詳細に関しては5章で解説します。

4-8.ビジネスビザ申請

30日を超えてタイに滞在する場合はビザの取得が必要になります。申請を忘れないようにしておきましょう。タイ国内で申請する場合3ヶ月分の納税書類取得次第、申請できます。

4-9.ワークパーミット申請

外国人職業規制法上、外国人がタイで労働し収入を得る場合、タイ国内の滞在許可のほかに、タイ国内での労働許可証(Work Permit)が必要です。 労使とも罰則があります。

 

4-10.個人納税番号取得

会社は、設立登記の日より60日以内に、法人所得税のために納税者IDの申請を行う義務があります。労働許可後、取得することができます。

 

説明が長くなりましたが、商号予約から個人納税番号取得まで、スムーズにいけば1カ月~1カ月半で終わります。会社設立は開業までのプロセスで一番根気のいる作業です。気合をいれて取り組む必要があります。

5.タイでの飲食業ライセンスについて

会社設立のフローにライセンス取得(前章4-7)とありました。タイで飲食店を開業するためにはライセンスの取得が必要になります。飲食店のなかでも、「飲食業ライセンス」と「アルコール酒類販売ライセンス」の二種類ありますので、紹介します。

5-1.飲食業ライセンスについて

飲食店の敷地面積が201㎡以上だと「営業許可書」を申請し、200㎡以下であれば、「営業届出証明書」を申請しなければいけません。

申請場所:お店を設立場所のある区役所もしくは地方自治体事務所の環境管理課

申請時期:プレオープン後もしくは開業後速やかに行う必要があります。ライセンス検査院は開業状態を見に来ます

【申請方法】

ライセンスの申請書類に必要事項を記載

立会検査。検査日が伝えられるので、事前に検査内容をチェックしておく

食品衛生研修。飲食店の社員が研修を受けて、テストをパスする必要がある。テキストがある状況で受験できる簡単なテスト。その後、全社員の健康診断書が必要になる。その後食品衛生研修受講修了証書を授与される

ライセンス発行

 

ライセンス発行料は以下の通り(初回)

飲食店の敷地面積が200㎡以下の場合          2,000バーツ

飲食店の敷地面積が201㎡以上の場合          1㎡につき4バーツで3,000バーツ以下 

 

以上、飲食店の敷地面積により申請する書類やライセンス発行料が変わるので確認しておきましょう。

5-2.アルコール酒類販売ライセンスについて

バンコクはお酒好きが多そう、そんなイメージを持っている方多いと思います。しかし、バンコクは一般的なイメージとは裏腹に、お酒の販売に対して非常に厳しい規制があるのです。もし、違反しようものならば取締まる側はいつでも取締りができる状態にあり、規制を知らなかったでは済まされないほど経営が危うくなるのでしっかりと理解しておくことが必要です。飲食店にてアルコールを取り扱う場合は必ず、下記の条件をチェックして、申請をしましょう。

申請場所:バンコクの場合はドゥシット地区の財務省物品税局。バンコク以外の場合は各県事務所の物品税課。 販売する銘柄によって手数料が変わってきます。外国産か国産、または両方の場合での手数料が違うのが特徴。以下の通りです。

タイ国内産アルコールのみ                110バーツ/

外国産アルコールおよび国内産アルコールの両方         1,650バーツ/

外国産のアルコールと国内産のアルコールを併用すると10倍以上の手数料が発生してしまいます。

 

アルコール飲料の販売時間や場所、広告の規制について説明します。

 【アルコール飲料の販売時間の規制】

アルコール飲料販売許可を持つ小売店及び飲食業者は、AM11:00~PM2:00、PM5:00~24:00以外にアルコール飲料を販売することができません。どうやらセブンイレブンでも販売時間外にレジにお酒を持っていっても店員に断れてしまうようです。また、選挙前日のPM6:00~24:00の他仏教関係、王族関係の行事の際は、販売することができないという厳しい規制があります。違反した業者には6ヶ月以下の禁固もしくは10,000バーツ以下の罰金またはその両方が科せられるので、本当に注意が必要です。

【アルコール飲料販売場所の規制】

アルコール飲料販売場所にも規制があります。教育機関(大学施設)から300メートル圏内では、ホテルや娯楽施設、製造業者輸入業者を除き、アルコールの販売が規制されております。タイ政府はどうやら、寺院周辺にも規制をかけると検討もしているようです。陽気なタイ人なのですが、お酒に関しては厳しいです。アルコールを提供する飲食店を出店したい場合は、立地場所に最新の注意をはらいましょう。

【アルコール酒類の広告は慎重に!】

タイのアルコールは、広告にも規制があります。テレビ、新聞、ラジオ、SNS、看板、チラシ、メニューにおいて、酒類の商品写真を掲げた広告することが禁止されています。日本では当たり前の光景なのに。広告をのせると罰金になります。

6.タイでの飲食業開業までのプロセス

前章では会社設立と飲食業ライセンスに関して、専門的な観点で説明しました。この章では、飲食店開業までプロセスを前章で紹介した会社設立を飲食業に落とし込んで解説していきます。

6-1.市場調査

いざ海外での飲食店の開業を決意したら、まず取り組むべきは「情報収集」です。それは出店先が日本でも海外でも変わりありません。現地調査に関しては会社設立のフローでも解説しました。そのくらい、現地調査は重要です。タイでどんな食べ物が人気なのか、どのジャンルの日本食が人気なのか、現地の人の特徴、街の雰囲気、ルール、どんなメニューにするのか、何を販売するのか、これらをしっかり調査したうえで、自分の中で完璧なコンセプトができたら、次の工程に行きましょう。市場調査に関してはどれだけ時間をかけてもいいです。納得のいくまで、思考しましょう。

6-2.物件探し

物件探しも重要です。現地の不動産会社との交渉も大事ではあるのですが、ここでは事業責任者であるあなた自身が、物件交渉以前に認識しておくべき店舗物件選びのポイントを解説します。物件選びの際に考慮すべきポイントは「立地条件」。賃料、場所(人通りの多さや近隣の交通機関など)、店舗の面積、建物内の階数(基本的に1Fが望ましい)となります。残念ながらこれらのすべての条件に当てはまる店舗物件を見つけることは、国内はもちろんのこと、バンコクではなおさら困難でしょう。自身のコンセプトと照らし合わせながら、「譲れる部分」と「妥協すべき部分」を明確化することが大事です。物件選びの段階で「なんか違うな」と納得しないことがあります。その場合はもう一度市場調査に戻り、戦略を練り直すことをおすすめします。

・不動産仲介業者を使った方が実は安い。

タイにある日系不動産会社を使った方がトータルコストは安いです。異国の地で法律を把握していない場合は日系不動産会社に依頼をした方が労力を省け事業スピードも早くなるメリットがあります。基本的に契約書面などは先人の日系不動産会社に頼まないと退去時に高額な修繕費請求などのトラブルが起きたりする為、信頼出来る不動産会社を探す事をおすすめします。ちなみにタイの日系不動産会社は仲介手数料が無料となっております。

 6-3.店舗デザイン

店舗物件が決定したら、店舗デザインを決めます。事前に決めたコンセプトに沿ったデザインと設計にしましょう。店舗だけではなく、食器にもお店の特徴がでるので、小物類についても店の雰囲気に合うものを選びましょう。

 

6-4.内装施工会社に依頼

DIYが得意なら自分でやっても良いのですが、大抵は業者に頼むことになると思います。タイのローカル会社に頼むのは危険です。前期しましたが、タイ人は労働を好まず、クオリティーが低いものが出来上がるという声を聞きます。少し値段が高くても日本人に頼んだ方が安心でしょう。バンコクには責任を持てる日本人管理の内装、リフォームの会社が存在します。事前にチェックしておくことをおすすめします。

 

6-5.食材仕入先の選定

当然ながら、良い業者を選ぶことが大事です。現地のツテなどフル活用して、利益率も踏まえて検討しましょう。

6-6.メニュー製作

コンセプトの段階で決まっているとは思いますが、現地でもう一度コンセプトにそったメニューをつくってみましょう。コンセプト設計では気づくことできなかった新たな改善点が見つかると思います。PDCAサイクルを回して、営業が始まるめでには完璧にしておきましょう。

6-7.スタッフの採用

この段階で店舗スタッフの募集も開始しましょう。日本からの人材を送る、バンコク在住の日本人スタッフ、タイ人のスタッフを募集するなど、いくつかのケースが考えられます。仮に現地人材に関するコネがなくても、現地の人材募集サービスや、「海外就職」に特化したWEB求人サイトなどを積極的に活用することでカバーできます。

6-8.雇用契約就業規則作成

従業員が10人以上になれば雇用契約就業規則を作成しなければいけません。多かれ少なかれ、安いコストを求めてタイでの起業を目論むわけですが落とし穴もあります。安易に雇用してタイ人をクビにしたり、不真面目で怠惰なタイ人に怒り狂って給料を削ったりすることは基本的にできません。タイの労働法は、日本以上に労動者を守る取決めとなっています。ですので、日本人の感覚で強権をふるっていると思わぬ争いごとも。タイでは外国人企業の立場は弱いので、たとえ労働裁判になった場合もタイ人の主張には勝てないことが多いです。タイの労働法を知らなければ無駄な支払いが発生する可能性があります。そのようなリスクに備えて、タイの労働法について把握しておくのが身を守るすべです。そして、タイの労働法にそった雇用契約就業規則を作成しましょう。

※従業員10人未満の場合、雇用契約就業規則は不要なので、作成しなくてよいです。

6-9.宣伝広告

ここまで来たら開業の準備完了です。今はインターネットがあります。SNSを駆使して、ガンガン宣伝していきましょう。

以上が、バンコクで飲食業を開業するためのプロセスになります。

 

7.バンコクで飲食店を開業するにあたりと持っておくと良いスキル

・英語

英語は世界共通語となっています。飲食店を開業しても、在留邦人には日本語が通じますが、タイ人は日本語がさっぱり分からないと思います。かといって、全くの初心者がタイ語をマスターするのは時間がかかります。英語なら、学生時代の知識がありますので、ゼロからのスタートにはならないです。また、英語がマスターできるとタイ以外でも活躍でき、スキルの幅が広いです。タイは英語の普及率が高いとは言えませんが、何かあった時は英語が頼りになると思います。

・タイ語

郷に入っては郷に従えということわざがありますが、やはりタイ語がマスターできるとお客さんや社員とのコミュニケーションは飛躍的に向上します。タイ人は人間関係を重要視する国民性がありますので、うまくコミュニケーションがとれると人気店になること間違いなしです。とはいえタイ語を完璧にマスターするのは難しいので、最初は簡単な言葉から覚えていき、あとは実戦形式で学んでいくのがよいでしょう。

・DIY

内装のデザインに関して、業者に頼むと早いですが、自分でできればコストが浮きます。DIYのスキルがあれば、自分でカスタマイズすることができます。タイはぼったくり業者が多いと聞くので、初期投資を抑えるためにDIYのスキルはあった方がよいと思います。

 

8.まとめ

『タイのバンコクでお店を出店!海外で飲食店の出店方法を完全ガイド!』というテーマで書きました。

バンコクは日本食の市場規模が大きく、人件費などのランニングコストが低いため、初めて海外で飲食店を出店したいと思っている方にはオススメの国です。

タイは少子高齢化や労働を好まない国民性などデメリットもありますが、それを考えたうえでもコストが抑えられるというメリットが上回るので、バンコクで飲食店を開業するのは良いと思います

タイに限らず、飲食店を開業するにあたって、起業資金、会社、店舗、従業員を確保する必要があります。タイの場合は特殊で複雑ですが、必ず遵守しなければいけません。

本記事では複雑で最初の山場であるタイにおける「会社設立のフロー」、「飲食業ライセンス」、「飲食店の開業プロセス」について紹介させていただきました。

少しでもご理解頂ければ幸いです。フローの中でも特に現地の市場調査はかなり重要で、ここの工程にはどれだけ時間がかかってもいいので、納得の答えが出るまで思考してください。

ここで、焦って決めてしまうと廃業リスクが高まるといっても過言ではありません。さらに、物件選びや内装デザインなど一度建ててしまったら変えられないものについても、重要なので要検討です。飲食店のライセンスについてもタイ特有の規制があるので、しっかり確認しておきましょう。

タイ人は人間関係を重視する国民なので、タイ語をマスターするとコミュニケーションがとりやすく、お店の雰囲気がよくなると思います。

開業さえしてしまえば、あとはタイ人の特性をうまく利用して商売することで、日本で飲食店経営するよりも利益率は良くなる可能性は高いです。バンコクでの挑戦がうまくいくことを祈っています。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

本記事の作成にはタイ、バンコクの不動産会社スックリビングに協力を頂き当記事の作成をさせて頂きました。

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